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同窓会

同窓会のご案内

同窓会会則

第1章 総 則

第1条

(名称)東海大学小児科同窓会とする。

 

第2条

(事務局)本会の事務局は東海大学小児科に置く。

〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋 143

東海大学医学部総合診療学系小児科学内

 

第3条

(目的)本会会員相互の親睦と情報交換及び医療研究教育活動の増進を支援する。

 

第 2 章 会 員

第4条

本会の会員は東海大学小児科に在籍した医師及び在籍する医師をもって構成する。

 

第5条

本会に対して功労顕著なる者は理事会で推薦し、総会の承諾を得て名誉会員になることができる。

 

第6条

本会に関係のあるものは、理事会で推薦し、総会の承諾を得て特別会員になることができる。

 

第 3 章 役 員

第7条

本会は次の役員をおく。

会長1名、副会長2名、常任理事3名 (総務、編集、総会各1名) 、理事若干名、会計1名、年次幹事若干名、監事2名、顧問1名

 

第8条

会長及び副会長は理事会の推薦により総会で選出する。

常任理事及び理事は開業医、勤務医より構成し、総会で選出する。年次幹事は若干名にて構成し、会員の互選により総会の時に時期年次幹事を決定する。監事は理事会の推薦により、総会の承認を得て決める。

 

第9条

会長は、本会を代表し、副会長はこれを補佐し、代行をする。理事は会長及び副会長とともに会員の意見を集約し、運営方針を決定する。

総務担当理事は理事会を招集して議長となり、会務を執行する。

編集担当理事は同窓会誌を年 1 回発行し、会員の住所録、会計報告、会務内容等を集録掲載する。

会計担当理事は本会の会計一切を掌握する。

総会担当理事は年次幹事とともに総会を設定する。

年次幹事は総会の場所、開催日時などを前以て会員に通知し、総会に出席できないものより委任状をもらわなければならない。
会計は本会の会計一切を掌握する。
監事は会計監査を年1回施行し、総会に報告しなければならない。

第10条

会長、副会長、常任理事、理事、会計、監事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
年次幹事の任期は1年とする。
補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第 4 章 事 業

第11条

本会は次の事業を行う。

  1. 定期総会:年 1 回開催し、次の事項を付議する。
    ・本会の運営方針及び事業計画
    ・予算及び決算
    ・規約の改正
    ・その他、必要事項
    総会は会員の 3 分の 1 以上(委任状を含む)かつ出席者が会員の 10分の1以上をもって成立する。
    議事は出席者の過半数の賛成を得て決定する。
    総会開催日は 9 月の第 2 土曜日を原則とする。

  2. 臨時総会:会長が必要と認めた時、または会員の 5 分の 1 以上の要請があった場合に開催するものとする。

  3. 会員の親睦、相互扶助、慶弔等に関する事業

  4. 研究会、講演会、医療研究活動の増進等に関する事業

  5. 同窓会誌の発行

  6. .その他

5 章 会 計

第12条

本会の会計の会員は会費及び寄付金をもってこれに当てる。

 

第13条

会費は総会にて決定する。ただし、緊急的事情があると会長が判断した場合は理事会に計り、総会の承認をうる。

 

第14条

会計年度は毎年 9 月1日に始まり、翌年 8 月 31 日に終わる。

附 則

1. 会員は住所や勤務先の変更、また改名した場合は都度速やかに事務局に通知しなければならない。

2. 本会の会費は1 万円とする。

3. 本規約は2011 年 9 月 10 日より施行する。

同窓会連絡網

指導医が見守る中で、研修医は積極的に診療に携わることができます。指導医からフィードバック・アドバイスを受けながら診療方針を検討したり、手技の習得を目指します。基本的な方針から外れないように見守る上級医がいることで、安心しながら積極的に医療に関わることができます。
指導熱心な先生が多く、症例検討会やハンズオンセミナー、抄読会・研究報告会、合同勉強会など知識・技能の習得機会も多数設けられています。

同窓会役員 (2021年9月1日より)

  • 会長:望月博之

  • 副会長:林 秀樹、内山 温

  • 常任理事 (総務):内山 温

  • 常任理事 (編集):山田佳之

  • 常任理事 (総会):高倉一郎

  • 理事:大跡典子、久保田千鳥

  • 会計:新村文男

  • 監事:松田倫夫、市川正孝

  • 顧問:岩垣浩之

  • 事務局:松田晋一、杉山延喜、小池隆志、煙石真弓

東海大学小児科同窓会細則

顧問規定

第1条 東海大学小児科同窓会に著しく貢献した会員で、満65歳以上に達したものは顧問に推薦される資格がある。
第2条 顧問は理事会員によって推薦され、理事会の承認を経て推挙される。
第3条 顧問に推挙された者は、本会の年会費を免除される。


附 則

本規約は2021年9月1日より施行する。​

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